Copyright © 一人親方・中小事業主向け労災保険特別加入なら企業発展支援協会 All Rights Reserved.

一人親方様

大工道具が散らばった背景
  • 工事を行う男性

    近年、「労災保険に加入していないと現場に入れない」というケースが増えています。 これは法令遵守(コンプライアンス)が重視される時代の流れであり、 建設現場や工事現場では労災保険の加入が求められることが一般的になっています。

    しかし、通常の労災保険は一人親方が加入することを前提としていません。 そのため、多くの一人親方やフリーランスの事業主が「労災保険に加入できない」という問題に直面しているのが現状です。

  • 木材を運ぶ男性

    そこで活用できるのが、「一人親方特別加入」という制度です。
    この制度では、一人親方も労災保険に加入できるよう、特別に任意加入が認められています。

    企業発展支援協会は、国の行政機関である労働局から承認を受けた一人親方団体としてこの「一人親方労災保険」を提供しています。
    「一人親方労災保険特別加入」制度を利用することで、現場に入れない問題を解消し、安全で安心して働ける環境を手に入れることができます。

    一人親方として活動されている方は、この制度をぜひご検討ください!

木材を持つ男性のアイコン

一人親方様とは

一人親方とは、労働者を雇用せずに、役員のみ、または家族従事者のみで事業を行う事業主のことです。
企業発展支援協会を通して、一人親方労災保険にご加入する場合は、下記の条件を全て満たしている必要があります。

  • 01

    対象地域に居住している方
    ※「一人親方労災保険特別加入対応エリア」参照

  • 02

    建設業を営んでいる方

  • 03

    労働者を雇用していない方、または労働者の雇用日数が年間100日未満の方

  • 04

    会社に雇用されずに仕事を請け負っている方

  • 05

    役員のみ、または家族従事者のみで経営されている方

  • 力瘤を作る男性

    中小事業主様と
    一人親方様の違い

    木材を抱える男性

    一人親方の労災保険

    一人親方は労働者ではないため、本来、国の手厚い保護制度の一つである労災保険の適用を受けられません。
    しかし、国から承認を得た当協会に加入することで、国は当協会の社員(労働者)とみなします。これにより、
    特別に労災保険に加入できるようになります。そのため、労災保険の特別加入と呼ばれています。 
    一人親方様を守る数少ない法律制度の一つ、それが一人親方労災保険です。

    一人親方労災保険特別加入者の範囲

    中小事業主等 小売業・金融業など 50人以下
    サービス業・卸売業 100人以下
    それ以外の業種 300人以下
    一人親方
    その他の自営業者※1
    • ・個人タクシー業者、個人貨物運送業者
    • ・建設業の一人親方等
    • ・漁船による自営漁業者
    • ・林業の一人親方等
    • ・医薬品の配置販売業者
    • ・再生資源取扱業者
    • ・船員法第1条に規定する船員
    • ・柔道整復師
    • ・創業支援等措置に基づく高年齢者
    • ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
    • ・歯科技工士
    特定作業従事者
    • ・特定農作業従事者
    • ・指定農業機械作業従事者
    • ・国や地方公共団体が実施する訓練従事者
    • ・家内労働者およびその補助者
    • ・労働組合等の一人専従役員
    • ・介護作業従事者、家事支援従事者
    • ・芸能関係作業従事者
    • ・アニメーション制作作業従事者
    • ・ITフリーランス
    海外派遣者
    • ・日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
    • ・日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主として派遣される人
    • ・独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
    ※1 労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たない場合は一人親方・その他の自営業者として特別加入が可能

    建設業は他の業種よりも労災事故が多く、最近では労災保険に加入していないと現場に入れないことが増えています。万が一のケガに備えたり、仕事を受注するためにも、特別加入制度を使って労災保険に加入しましょう。
    加入するには、企業発展支援協会のような一人親方団体を通じて手続きをする必要があります。直接、労働基準監督署で手続きはできませんので注意してください。

    メモをする男性のイラスト

    一人親方労災保険特別加入のメリット

    ガッツポーズをする男性

    手厚い労災保険に加入できる

    労災保険は国が運営しており、ケガの治療費や働けない間の休業補償、障害年金や遺族年金など、さまざまな給付があります。
    通常一人親方は労災保険の適用を受けられませんが、国から承認された組合に加入することで、その組合の社員として扱われ、特別に労災保険に加入できるようになります。
    これが「一人親方労災保険」で、一人親方様を守るための大切な制度です。

    プリントを指摘する男性

    「労災保険に加入していないと現場に
    入れない!」問題もクリアできる

    現場で労災保険の加入を求められた場合に対応できます。
    また、一人親方労災保険に加入することで、仕事を受注しやすくなります。

    労災保険の補償内容について

    療養補償
    治療費を原則全額補償
    休業補償
    休業が4日以上の場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の8割を補償
    その他

    障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償など、労災法に定める補償が受けられます。

    給付内容の詳細はこちら(PDF)

    ※労災認定の可否は、労働基準監督署の判断となります。

    労災事例

    • 事例1 墜落・転落
      作業員が転落するイラスト

      現場で2階の床板の作業を行っていたところ、床板が古かった為に外れてしまい落下。 その際2階の梁にひっかかり右脇腹を強打した。

      給付内容

      療養補償給付

      休業補償給付

    • 事例2 転倒
      作業員が転落するイラスト

      大雪の日、除雪作業中に重機から降りて、確認作業をしようとしたところ、地面が凍結していて、足を滑らせて胸を強打した。

      給付内容
      療養補償給付
    • 事例3 はさまれ・巻き込まれ
      作業員が転落するイラスト

      事務所倉庫で、現場で使う材料の板を製材機で加工しようしていたところ、右手が機械に触れてしまい、指を切断。

      給付内容

      療養補償給付

      障害補償給付

    一人親方労災保険特別加入手続きの流れ・費用

    • 1

      書類の提出

      相談中の2人のアイコン
    • 2

      費用のご案内

      申込書のアイコン
    • 3

      お支払い

      封筒のアイコン
    • 4

      労働保険番号ご案内

      財布のアイコン
    • 5

      加入証明書発行

      握手のアイコン
    詳しくはこちら
    電卓を見せる男性

    保険料シミュレーション

    希望する給付基礎日額
    加入を希望する年/月
    ご紹介者様の有無
    加入希望月から3月まで(加入年度)の料金
    円です
    円です
    円です (加入時のみ)
    円です
    4月から翌年3月まで(加入年度の次の年)の料金
    円です
    円です
    円です
    月額保険料早見表
    給付基礎日額 月額保険料
    25,000 12,928円
    24,000 12,410円
    22,000 11,376円
    20,000 10,342円
    18,000 9,308円
    16,000 8,274円
    14,000 7,240円
    12,000 6,205円
    給付基礎日額 月額保険料
    10,000 5,171円
    9,000 4,654円
    8,000 4,137円
    7,000 3,620円
    6,000 3,103円
    5,000 2,586円
    4,000 2,069円
    3,500 1,810円

    ※令和6年4月からの保険料

    納入方法について

    1年度を4月から翌年3月までとします。初回の納入(振込)は2~3分割(加入月により分割回数は変わります)が可能となります。※加入月によっては、分割できない場合があります。
    次年度以降は、3月、7月、11月の年3回に分けて納入することができます。

    一人親方様のよくあるご質問

    • Q
      すぐに加入したいが、一番早い方法は何ですか?
      A

      当協会ホームページ内の申込フォーム(お申込みはこちら)からお申込みいただくか、当協会(0120-816-631)までお電話ください。お客様に合わせた形で柔軟に対応させていただきます。
      申込書類一式と労災保険料等のお振込みが確認できましたら、最短で翌日にご加入いただけます。急ぎで労働保険番号が必要ということでありましたら、メール・FAX等でご案内させていただきます。

    • Q
      複数人分をまとめて振り込みたいのですが、可能ですか?
      A

      まとめてお支払い頂けます。お振込前にご連絡お願いいたします。

    • Q
      分割での支払いはできますか?
      A

      分割払いも可能です。4ヶ月分ずつ年3回(3月、7月、11月)の、口座振替(自動引落し)となります。
      ※分割払いご希望の際は口座振替のお手続きをお願い致します。銀行振り込みによる分割払いはできません。
      ※初年度はご加入時期により分割回数が異なります。

    よくあるご質問一覧

    一人親方労災保険特別加入対応エリア

    ※関東地方の方は当協会関連の別組合になります「ノバリ一人親方労災保険組合」にてご加入頂けます。

    関西

    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
    • 滋賀県
    • 三重県

    中国・四国

    • 鳥取県
    • 岡山県
    • 徳島県
    • 香川県

    contact

    お申込み・お問い合わせ

    partner

    業務提携先企業